トピックス&ニュース

2020/08/31【京都府】新型コロナウイルス感染症対策 中小企業者等支援補助金【延長】

新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金の募集期間等が延長されます。

新しい募集期間:1016日(金曜日)まで、補助対象期間:930日(水曜日)まで

http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/saisyupatu.html



2020/07/21再掲載 【経済産業省】 持続化給付金関連

経済産業省のホームページに持続化給付金について

要件や申請手順などが、まとめられたページがございます。

 

また、申請方法や入力方法の動画へのリンクもございます。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html


2020/07/14【経済産業省】家賃支援給付金【更新】

経済産業省から、家賃支援給付金についての発表がございました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

家賃支援給付金ポータルサイト

714日(火)より、申請受付を開始しました。
申請の期間は2020714日から2021115日までです。
電子申請の締め切りは、2021115日の24時までで、

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請受付ページはこちら

https://yachin-shien.go.jp/


※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための

「申請サポート会場」についてもご確認いただけます。

https://yachin-shien.go.jp/news/01/index.html





※Internet Explorerはいずれのバージョンもご利用いただけません。

 Google Chrome又はMicrosoft Edgeの利用が推奨されています。









支給対象(①②③すべてを満たす事業者)

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、

小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

5月~12月の売上高について、

1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

 

給付額

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

算定方法

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6

 

 


2020/06/29【経済産業省】 持続化給付金対象拡大

経済産業省から持続化給付金の支援対象拡大の発表がございました。

この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とされます。

 

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

20201月~3月の間に創業した事業者

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf



 


2020/06/15【J-Net21】家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、

売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を

軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が、

令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。

今後詳細が明らかになり次第、内容を随時更新します。


https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html

 

 

■対象者

5月〜12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給されます。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

■給付額

給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出し、

「月額」の6倍、「6カ月分」が給付されます。

 

■算出方法

・法人

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。

下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が23給付になります。(下記①参照)

75万円を超える部分が13給付になるため、(下記②参照)

支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。

6カ月分では600万円が給付の上限額です。



例)支払家賃 225万円の場合

① 75万×2/350

②(225万―75万)×1/350

+②=100




・個人事業者

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。

下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が23給付になります。(下記①参照)

37.5万円を超える部分が13給付になるため、(下記②参照)

支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。

6カ月分では300万円が給付の上限額です。



例)支払家賃 112.5万円の場合

① 37.5万×2/325

②(112.5万―37.5万)×1/325

+②=50


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