トピックス&ニュース

2020/04/21【厚生労働省】 小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付の開始について

小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付の開始について、厚生労働省HPで案内されました。
 
■小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付を開始します。
 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html

 

Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により

仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても

支援を行うこととしています。

 

【申請手続きについて】
(1)
申請期限:9月30日まで
  3月以前の休暇分についても、申請期限を9月30日まで延長
(2)
申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
(3)
問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
  電話:0120-60-3999
  受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

Ⅱ 助成金HP

  支給要領、申請様式や具体的な申請手続が掲載されています。

 また、助成金の概要や申請書の書き方、申請方法などを紹介した動画も掲載されています。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

Ⅲ 支援金HP

 支給要領、申請様式や具体的な申請手続が掲載されています。

 また、支援金の概要や申請書の書き方、申請方法などを紹介した動画も掲載されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html


2020/04/21【金融庁】 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて

 金融庁HPで、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業者の資金繰り支援のため、手形・小切手等の取扱いに関して、災害救助法が適用された際の金融上の措置要請と同様、下記事項の取扱いに努めるよう金融機関に周知したと案内がありました。

 

 ■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて

  https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200416.html

 

1.預貯金取扱金融機関への要請

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については

関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、

  不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。

また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても

同様に配慮すること。

 

2.電子債権記録機関への要請

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による電子記録債権の取引停止処分

又は利用契約の解除等の措置について配慮すること。


2020/04/17〔お知らせ〕 緊急事態宣言発令に伴う対応について


2020/04/10【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います

厚生労働省から雇用助成金の特例措置の追加実施が案内されました。

申請書類の大幅な簡素化も行われるそうです。
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html


 1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。

2.申請書類の大幅な簡素化について
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。
具体的には、
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可と
する)
・添付書類の削減
などを行います。
 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。


2020/04/09経済産業省の支援策

経済産業省のホームページでは、新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を案内されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

 

 4月7日()に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第3弾)を受け、経済産業省が、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けに提供しているパンフレットを改訂しました。(令和2年4月8日 10:00時点版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
 また、経済産業省のホームページでは、これまでの資金繰りに関する相談に加え、給付金に関する相談の受け付けを開始したことが同時に公表されました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html


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