トピックス&ニュース

2020/04/17〔お知らせ〕 緊急事態宣言発令に伴う対応について


2020/04/10【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います

厚生労働省から雇用助成金の特例措置の追加実施が案内されました。

申請書類の大幅な簡素化も行われるそうです。
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html


 1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
今般、これを拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。

2.申請書類の大幅な簡素化について
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。
具体的には、
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可と
する)
・添付書類の削減
などを行います。
 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。


2020/04/09経済産業省の支援策

経済産業省のホームページでは、新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を案内されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

 

 4月7日()に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第3弾)を受け、経済産業省が、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けに提供しているパンフレットを改訂しました。(令和2年4月8日 10:00時点版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
 また、経済産業省のホームページでは、これまでの資金繰りに関する相談に加え、給付金に関する相談の受け付けを開始したことが同時に公表されました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html


2020/04/09新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置(案)が財務省・総務省HPで公表されました。

 4月7日()に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が、財務省・総務省のホームページで公表されました。納税の猶予の特例、欠損金の繰戻還付の対象拡大、中小企業者等の固定資産税の減免などを含む内容となっています。
 
■財務省HP:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
■総務省HP:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について(地方税関係)
 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
 
  税制上の措置のおもな内容は、以下のとおりです。
 
 1.国税における措置(財務省)
 (1) 納税の猶予制度の特例(猶予期間は1年間、無担保・延滞税なし)
 (2) 青色欠損金の繰戻しによる還付の特例(対象法人を資本金10億円以下に拡大)
 (3) テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(中小企業経営力強化税制の拡充)
 (4) 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
 (5) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 (6) 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
   (課税期間開始後に提出可能に、課税事業者の2年継続の制約の適用なし)
 (7) 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
 
 2.地方税における措置(総務省)
 (1) 徴収の猶予制度の特例
 (2) 固定資産税・都市計画税
  ①中小事業者等の償却資産・事業用家屋の固定資産税の減免
  ②生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
 (3) 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長


2020/04/09申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付について、4月17日以降でも可能な旨の取扱いが国税庁HPで案内されました。

 国税庁HPで、新型コロナウイルス感染症の影響で申告書の提出が困難な場合の取扱いが案内されました。これによると、4月17日以降も、個別延長の手続きにより、確定申告書を受け付けることとされています。

■確定申告期限の柔軟な取扱について―4月17日()以降も申告が可能です―
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

上記の案内の主な内容は、以下のとおりです。

1.確定申告期限の柔軟な取扱いについて
 新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場への来所が困難な方や、申告書を作成することが困難な方について、個別に申告期限延長の取扱いをするとのことです。

2.4月17日以降の申告相談について
 4月17日以降の申告相談については、確定申告会場のような先着順の申告相談ではなく、原則事前予約制とし、感染リスク防止に一層配慮するとのことです。

3.4月17日以降に申告する場合の個別延長の手続きについて
(1)
申告期限の個別延長の申請書等の提出に代えて、以下のように申告書に付記して提出します。
①申告書を書面で提出する場合
 申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。
②電子申告する場合
 申告所得税・贈与税については申告データの「特記事項」欄に、消費税については申告データの「住所」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。


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