トピックス&ニュース

2015/07/29平成28年からスタート 「ジュニアNISA」とは

◆H28よりNISAの適用範囲が拡大されます


平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の

「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が

100万円から120万円に引き上げられます。

この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった

20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。


◆「ジュニアNISA」とは


この「ジュニアNISA」制度とは、未成年者の「未成年者口座」に係る

「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」で管理される上場株式等に係る

配当所得・譲渡所得は非課税とするというものです。

この制度は平成28年1月1日以後に未成年者口座の申し込みがされ、

同年4月1日から受け入れられる上場株式について適用されます

(「非課税管理勘定」に受け入ることができる限度額は80万円。最長5年間)。


夫婦と子2人の世帯を例とすると、改正前の非課税投資枠は夫と妻でNISA

 100万円5年×2名=1,000万円であったのに対し、改正後は、

(NISA 120万円×5年×2名)+(ジュニアNISA 80万円×5年×2名)=2,000万円と

倍になります。

これは子供を含む国民1人当たりの金融資産の平均額556万円×4人=約2,000万円に

見合う数字となります(H25総務省家計調査)。


◆18歳なるまでは払出ができません


成年NISAと異なる点は、18歳となるまでは非課税のまま払出すことができないという点です。

一方で、「ジュニアNISA」は最終の口座開設は平成35年で、その運用は平成39年で終了します。

この場合、平成39年の時点で18歳に達していない方もいるはずで、

そのような方が非課税のまま払出ができないとなると制度として好ましくありません。

そのため「ジュニアNISA」では、「継続管理勘定」というものが設けられました。

この「継続管理勘定」には、「非課税管理勘定」から各年80万円まで移管することができ、

その後、この「継続管理勘定」を用いることで、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。
 
 

2015/07/22結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

2015年度税制改正において、父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度が創設され、内閣府では同制度に関するQ&Aを作成し、

内閣府ホームページ上で公表しております。


それによりますと、Q&Aには、同制度の概要や適用を受けるための手続きとともに、

法案が提出されてから注目されていた非課税対象となる結婚・子育て等の

具体的な費目をはじめ、贈与者が死亡した場合の取扱いなどが掲載されております。


非課税枠は1,000万円ですが、結婚に際して支出する費用については300万円が限度となります。


その対象となる結婚・子育て資金(婚礼、住居、引越、妊娠、出産の各費用と、

子の医療費、子の保育料に充てるための金銭)の詳細が明らかになりました。


婚礼費用は、婚姻の日の1年前の日以後に婚礼事業者に支払われる婚礼のための

施設の提供(会場費)、衣服の貸与(衣装代)、贈答品の販売(引出物代、お祝い返し代)

その他の便益の提供(メイクアップ代、人件費、飲食代など)及びこれらに付随する物品の

給付費用(ペーパーアイテム代)が対象となります。


住居費用については、住居の賃貸借契約で、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を

経過する日までの期間に締結されるものに基づき、締結の日以後3年を経過する日までに

支払われる家賃、敷金、共益費のほか、礼金、仲介手数料及び契約更新料が対象となります。


引越費用については、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの

期間にする転居で、転居のための生活用家具その他の資産の運送費用が対象となります。


出産費用については、正常分べん・流産・死産の別を問わず、

出産のための入院から退院までに要した費用が広く対象となります。


具体的には、出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費、

入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料、入院中の食事代、

その他出産のための入院から退院までの間に要する費用が対象となります。


受贈者自身が未婚の場合なども対象となりますので、あわせてご確認ください。

2015/07/10育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ

◆改定された中小企業両立支援助成金


以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、

要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。


◆代替要員確保コース


・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する
・休業取得者の代替要員を確保
・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰
支給額 対象労働者1人あたり  30万円
支給対象者が期間雇用者  10万円加算
1企業5年間、1年度延べ10人まで
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内


◆期間雇用者継続就業支援コース


・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定
・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等
支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円
休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算
育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内


◆育児復帰支援プランコース


・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成
・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得
・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施
・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用  1企業各1回支給
育児休業取得時 30万円
職場復帰時    30万円
 

2015/07/02マイナンバー漏洩リスク対策

◆マイナンバーへの国家総動員態勢


10月からのマイナンバー配布に向けて、マイナンバーの周知化情報が溢れ出しました。

ネット世界には「マイナンバーの受け取りを拒否しよう」などという書き込みもありますが、

マスコミや実業社会、マイナンバーに直接関わる税理士・社労士などの世界では、

素直に受け容れることを前提にした情報しか存在しません。

疑問を呈することを排除する同質化社会がここにも現れている印象を受けます。


◆マイナンバー漏洩対策は可能か


税理士とその顧客の大半にとっては、独自にマイナンバー漏洩対策を行うことは出来ないと思われます。
ベネッセの顧客情報漏洩事件2070万件というような大量の情報を抱えていないので、

情報窃盗の対象にならないだろう、と判断されるものの、クラウドサービスとして

給与計算情報をバックアップしているところからの流出は十分考えられます。
流出ルートが不明なまま、流出の事実だけが発覚した場合、漏洩対策不全は、

刑事罰や損害賠償のリスクを生み出します。


◆税と社会保険料徴収事務をやめる


漏洩リスクから解放されるようにするには、漏洩リスク対策を完全に実施でき、

損害賠償にも備えられる、

超大手企業に、給与計算事務等や社会保険事務を全面委託してしまうのが、最善の策です。

そして、そのような超大手企業が出現してくるかもしれません。
本当は、民間企業に無償で押し付けている源泉徴収事務や社会保険料徴収事務を廃止して、

国家や自治体が直接行ってくれるのがベストです。


◆ベターな策としての情報不取得


マイナンバー情報を得て、使用した後に直ちにその情報を削除して不保持にする、

のは煩雑で、ほとんど実行不可能です。
そもそも、マイナンバー情報を得なかったら、何か困るのでしょうか。

給与支払や年末調整に差し障りがあるのでしょうか、税理士個人のマイナンバーを知らないまま

顧問料の支払が出来ないなんてことになるのでしょうか、

マイナンバーを書かなかったら、健康保険証を発行してくれないのでしょうか、

多分何も困ることにはならないと思われます。
マイナンバーが本人確認手続を簡略にする利便性を提供するだけだとしたら、

その利便性の享受の放棄で済むことです。
 

2015/06/30女性によるプチ起業の進化と活用

安倍首相は成長戦略の一つとして、「女性の社会進出を促す」とウィメノミクスを掲げています。

そのなか、ここ数年で、女性の働きかたの一つとして、「サロネーゼ」が注目を集めています。

サロネーゼとは、自宅でサロン(教室)を主催する女性をいい、教室の種類は料理や手芸、

フラワーアレンジメント、美容と多岐にわたります。


サロネーゼは知り合いの主婦を生徒に教室を開いているケースが多くを占めますが、

なかには予約が8年待ちという繁盛している教室もあります。

人気のサロネーゼの一つを例に紹介すると、ここでは収納と掃除のコツを教えています。


基本コースでは、玄関収納、掃除の基本、書類整理法といったテーマごとにレッスンを繰り広げます。

期間は約1年、10回のレッスンがあります。


このサロンではその日の話が終わると、最後にサロネーゼ自らがこしらえたランチをふるまいます。

これもテーブルの装いを学ぶレッスンの一環ですが、和気あいあいと歓談を楽しむ時間があるのも特徴です。

こうした「おもてなし」による、生徒の満足度を高める工夫も人気の要因になっています。


ただし、最近では、サロネーゼが雑誌などで取り上げられたこともあり、競争が激しくなっています。

教室は自宅で簡単にできることや、テーマは家事や美容などと身近なものをとりあげるため、

比較的だれでも参入できます。

また、生徒の満足度を上げるための「おもてなし」がコストを増して、利益を圧迫する要因にもなっています。

サロネーゼとして生活できるほどの収入を得ているのは、100人中5人程度といわれています。


サロネーゼとして生き残るには激しい競争がありますが、なぜ今、サロネーゼが注目されているのでしょうか。

なにより、自分の好きなことや特技を活かし、自分らしい働き方ができる点が、女性にとっての魅力だといわれています。


加え、サロネーゼという働き方は、家庭と仕事を両立に適していることも大きなメリットとして挙げられます。

とくに、女性のなかには、家庭と仕事とのバランスを図るため、子育てをしながら外で働くのは難しいと考える人が少なくありません。


とはいえ、ずっと家にいるのでは、社会との接点が薄れてしまうのではないかと不安に思う人もいます。

その点、サロネーゼは自宅で子育てや家事の空いた時間を利用して働くことができるため、

働くスタイルの選択肢を増やすという意味でも有効です。


こうした、サロネーゼの人気に目を付け、タイアップを実現した企業もあります。

キッチンメーカーのクリナップは、日本全国にあるサロンについて、情報を発信する、

サロネーゼ検索サイトをオープンしました。

さらには、日本橋三越本店の「はじまりのカフェ」に、同社の最新システムキッチンを出展し、

そこで人気サロネーゼによる講座を開催しました。

ほかには、サロネーゼや化粧品メーカーと共同でコスメを開発し、好評だといいます。


現在、日本では、女性の力を活用することが国策として掲げられています。

そのなかで、女性管理職を増やすといったことが一つとしてあります。

それとは別に、企業としては、こうした、自宅で働く女性とタイアップすることが新しい活用の形として有効だといえます。

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