トピックス&ニュース

2014/03/12成果主義の問題回避

目標管理制度で、“成果主義”の評価が陥りやすい代表的問題として


・短期的に達成可能な、達成しやすい目標設定に走り、挑戦意欲が失われる。
・自分だけの評価を高めるために、情報やノウハウを隠す傾向が出て、チームワークが阻害される。
・目標を設定した業務領域に集中するあまり、その他の業務がおろそかになる。

(“マルチタスク問題”と言われ、「製造業の生産量と品質、運送業のスピードと安全」など

一方を重視すると、他方が軽視されるトレードオフ関係にある場合に生じやすい。)
が挙げられます。


言い換えれば、それらは“結果主義”に陥る結果として引き起こされる問題である、とも言えます。


◆問題回避、トップの方向付け


これらの問題を回避し、目標管理制度に本来の戦略目標達成のための

業績管理機能を発揮させるには、トップの立場で次の点を徹底することが重要であり、

自分の言葉に置き換えて、役員・社員各層に意思表示、方向付けを行なうべきです。


1.予め、 経営管理・人事部門など、目標管理制度の仕組みを構築する部門に対し、

現場の問題事実を吸い上げ、特に社員の意識、行動に重要な影響を与える評価制度の設計、

運用に留意して制度づくりを行なうよう、かつ評価者研修等関連施策を実施するよう指示する。


2.管理者・社員を対象とし、目標管理制度の仕組みと次のような運用方針を示す。


(1)管理職・社員はそれぞれの役割に応じて戦略目標達成への重要な貢献を行なうよう、

ストレッチな目標(手を伸ばして、ようやく手が届くレベルの目標)を設定して、挑戦して欲しい。


(2)戦略的に特に重要なテーマは複数部門の協力体制で取り組むため、

チームワーク重視で取り組んで欲しい。


(3)挑戦的目標へのチャレンジとその成果は、実績に応じて高く評価する。


(4)評価の公正性、納得性を重視した運用が、重要であることから、

目標管理制度・評価制度の運用に係わる全管理者は、ルールを守って(=公正に)、

かつ誠実な評価と被評価者へのフィードバックを実施する。
 

2014/03/08H26.4.1から5万円未満が非課税に 領収書等の印紙税が変わります

◆『領収書』と『領収証』はどちらが正しい?


『「領収書」と「領収証」はどちらが正しいのですか?』と聞かれることがあります。

結論的には、どちらの表現でも通用しますが、民法上の『受取証書』として意識するならば、

『領収証』の方がしっくりくるでしょうか。


例えば民法では売買契約を行った場合、売手側は商品などの目的物の引渡義務、

買手側は代金支払義務が生じます。

これらの義務が履行されたとき、すなわち商品を引き渡したときや、金銭を支払ったときは、

①二重払いの防止(積極的機能)、

②債務を弁済したという証拠(消極的機能)の観点から、

相手から『受取証書』の交付を請求することができるとされています。

このうち金銭の受取りに関するものが『領収証』といえるでしょう。

従ってレシートも『領収の証』を示すものですので、上の『受取証書』の役目はキチンと果たしている訳です。

最近のレシートは品名、店名、日付といった詳細な情報が記載されていますので、

手書きの領収証より経理処理の判断がしやすいといった場面も多々あります。


◆H26.4.1より領収証は5万円未満が非課税!


この『領収証』等の印紙税の取扱いについて、従来より記載された受取金額が3万円未満のものが

非課税とされていましたが、H26.4.1以降に作成されるものについては、

受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
 


◆今回の印紙税改正の背景は?


印紙税は国から見れば1兆円前後の貴重な財源なのですが、

近年のIT 化の進展に伴い電子商取引等が増大すると、同じ経済取引であっても文書については課税されるが、

電子商取引等については課税されないという課税上の不公平が生じてきました

(電子取引やペーパレス化が進んでいない中小企業に印紙税負担が偏りつつあるとの指摘もあります)。

これに対して日本税理士会連合会などの各種団体から、時代に合わせて、

課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方について検討すべきだとする要望が出ていました。

今般の改正は、消費税率8%の改正時期であり、さらに10%への引上げも控えていますので、

その実務へのインパクトも考えての改正であったのかもしれません。

金融機関の振込手数料の料金区分も3万円で変わるものが多いですが、こちらも見直されると良いですね。
 

2014/03/04消費増税でたばこ値上げ

消費税増税に伴ってたばこの販売価格が変わります。

お気に入りのたばこはどのくらい〝値上げ〟されるのでしょうか。


日本たばこ産業(JT)の紙巻たばこで値上げが予定されているのは、

全93銘柄中92銘柄。


10円値上げされるのは、ピアニッシモ(現行440円)、キャスター(同410円)、

キャビン(同410円)、ホープ(同220円)など。

20円値上げとなるのは、セブンスター(同440円)やピース(同440円)、

メビウス(同410円)などです。

一箱あたり10円または20円の値上げが中心となっています。


唯一価格据え置きとなったのが、平型缶が特徴的なザ・ピース。

現在と変わらず1千円のままとなることが予定されています。


紙巻たばこ以外では、かぎたばこ(詰替用カートリッジ含む)が全12銘柄中4銘柄、

パイプたばこ(たばこポッド)が全7銘柄、刻みたばこが全4銘柄で値上げです。


消費増税に伴う値上げはたばこだけに限ったことではありませんが、

嫌煙家が多くなり喫煙者の肩身が狭くなっている状況下で、

増税のタイミングに合わせて禁煙を決意する人が出てくるかもしれません。


あるいは、懐具合をみて一日に吸う本数を減らそうと考えている愛煙家もいるはずです。

そして、増税前にまとめ買いをする人がたくさん出てくるのは間違いないでしょう。
 

2014/03/01ゴルフ会員権売却の損益通算廃止へ

ゴルフ会員権を売却した際に発生した損失を他の所得と損益通算できる制度が、

今年4月1日以降の譲渡から使えなくなりそうです。

毎年のように損益通算廃止の可能性がささやかれてきましたが、

ついに最新の税制改正の案のなかに盛り込まれました。


損益通算ができない「生活に通常必要ない資産」に、主として趣味、

娯楽、保養、鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられることとなっています。

この代表格がゴルフ会員権です。

今年4月からの売却による損失分から適用できなくなります。


バブル期には数億円もの値を付けた高級ゴルフクラブの会員権も珍しくありませんでした。

土地や株などに加え、ゴルフ会員権は非常な高値で取り引きされました。

あらゆる投機商品のなかでも売買が手軽であることに加え、

ゴルフ=高級感というイメージから富裕層のステータスにもなっていました。

さらに株価のような相場の上下が少なく、土地同様に当時は「上がり続ける相場」で、

しかも土地のように建築規制や日当たり、駅からの距離などの細かい調査も不要なことから、

投機熱は一般のサラリーマンにまで及んでいました。


それがいまや100分の1程度にまで暴落しているとも言われます。

「売れば大損」ですが、損益通算制度で「かたきは討てる」くらいに考えていた人にとっては、

改正はまさに大問題です。


富裕層としては、損益通算できる間に売却するのも選択肢のひとつです。

あるいは、景気の上昇を機に、「売らずに値上がりを待つ」という選択もあり得ます。

バブル期までの高騰は望めないまでも、

東京五輪に向けた景気浮上は誰もが期待する人は多いかもしれません。

いずれにせよ、早めに選択肢を決めなければならないようです。
 

2014/02/21『必要経費性』が問われる個人事業者のゴルフ接待費

◆個人事業者の『交際費』の『必要経費性』

確定申告の作業を進めていく中で、悩ましいものの一つに『接待交際費』があります。

所得税では『交際費』について、法人税(租税特別措置法)のような法律の規定は存在しません。

個々の支出ごとに、その『必要経費性』を判断していくことになります。

もともと営利目的で活動している法人と異なり、個人事業主は『事業活動の主体』としての顔と

『家事消費の主体』としての顔の二面を持ち合わせています。

個人事業者の方の支出する『交際費』も、領収書など支払事実がハッキリしているものであっても、

業務遂行上必要なものなのか、そうでないもの(家事費)なのかの判断は難しいものです。


例えば、個人事業者のゴルフ接待費も業務遂行上必要なものである限り、

必要経費とすることを妨げるものはありません。

ただ、必要経費とするには、『業務との関連性』『業務遂行上の必要性』を立証することが求められているのです。


◆不動産貸付業者のゴルフ接待費否認例

H22年の国税不服審判所の裁決に、不動産貸付業者のゴルフ接待費について、

業務遂行上必要性がないものとして、不動産所得の金額の計算上、

経費算入を認めなかった事例があります。


この事例では、不動産貸付業者は7年間にわたり、

年間30回以上、金額にして各年60~190万のゴルフ接待費を計上し、

テナント代表者と元勤務先銀行の後輩などを接待していました。


これらの接待目的は『賃貸物件を優良テナントに長く貸し付ける』

『情報を得て不動産の購入を容易にし、購入資金の融資の点でも有利にする』ためであり、

業務遂行上必要であると、納税者側は主張しました。

これに対して、不服審判所は、テナント代表者の接待は『ゴルフをする必要があったとは認めがたい』、

元勤務先銀行の後輩の接待は『有用な情報が得られたとしても(中略)業務の遂行上

直接必要であったとまではいい難い』とし、結局これらのゴルフは、『本人の趣味・嗜好』であり、

必要経費には算入されないと判断しました。

もっとも、この事例では、実際にプレーしていない接待先を帳簿に記載したり、

女子プロゴルファーのレッスン代が含まれていたりと、かなり心証が悪かったようです。

客観的に『通常かつ必要』であると認められるものであるかがポイントのようです。
 

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