トピックス&ニュース

2014/02/14両者の相違点 役員報酬と青色事業専従者給与

小規模な同族会社の主宰者と生計を一にする配偶者その他の親族(親族等)が

その同族会社から役員として受ける報酬と個人事業主と生計を一にする親族等が

その事業主から受ける給与の性質は、類似しているようですが、

前者は会社法及び法人税法、後者は所得税法の適用を受け、その効果には差異があります。

但し、役員報酬は「職務執行の対価」として、他方、青色事業専従者給与は

「労務の対価」としてそれぞれ相当であると認められる金額が損金算入、

又は必要経費算入の要件となっています。


◆毎月の支給額に変更があった場合

役員報酬は、定期同額支給といって、一定の場合を除き、

事業年度の中途においてその報酬額を変更すると、

その変更前後の役員報酬の一部が損金算入できません。

なお、一定の場合とは、期首から3月以内の改定や法人の業績が著しく悪化した場合などです。

他方、青色事業専従者給与ですが、個人事業主が青色事業専従者給与として

納税地の所轄税務署長に届けた金額の範囲内であれば、

業績の一時低迷や資金繰りの悪化などにより毎月の給与に変更があったとしても

その支給額については、個人事業主の事業所得、

不動産所得又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

また、年の中途において青色事業専従者給与の支給額を引き上げることも可能です。

この場合の手続きですが、「青色事業専従者給与の変更届出書」を遅滞なく

納税地の所轄税務署に届出ればよいことになっています。

なお、個人事業主が生計を一にする親族等に対して青色事業専従者給与を支給するためには、

その年の3月15日まで(その年の1月16日以後、

新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者を有することとなった場合には、

その開始した日又は専従者を有することになった日から2月以内)に、

納税地の所轄税務署長に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。


◆未払い計上の可否

法人の役員報酬については未払い経理した報酬についても損金算入が認められますが、

青色事業専従者給与に関しては実際に支給した金額のみが必要経費に算入され、

未払い経理した給与につては必要経費としては認めらません。
 

 

2014/02/08労働基準監督署の是正勧告とは

◆労働基準監督署が入るとき

昨年の秋にテレビで労働基準監督官が主人公のドラマが放送されていましたが、

労働基準監督署の名前は聞いたことがあっても労働基準監督官が行う事業所調査とは

どのようなものか知っている方は多くはないかもしれません。


労働基準監督署は労災保険と労働基準法(労基法)や労働安全衛生法(安衛法)を

取り扱う部門がありますが、会社が労基法や安衛法を守っているかを調査することがあり、

事業所規模にかかわりなく対象とされます。


◆主な調査の種類は

定期監督で実施される調査ではその年度の方針で調査対象が選ばれます。

この場合は会社が労基署へ必用書類を持って訪問するケースが多いようです。

他には従業員などの申告による調査があります。

従業員や退職者が労基署に申し立て、労基法違反の可能性があれば、

立ち入り調査があったり、呼び出しがあることもあります。


◆労基署調査の流れ

調査は普通書面で通知されてくることが多いので日時、場所、必要書類を確認し、

落ち着いて対応しましょう。

主な指摘事項は次の通りです。

①労働時間や時間外労働時間等の把握はされているか
②時間外労働手当等、割増賃金の支払い
③時間外労働の協定届を提出しているか
④労働条件書面を明示しているか
⑤労働者名簿や賃金台帳の整備
⑥最低賃金は守られているか
⑦従業員10人以上事業所は就業規則を提出しているか
⑧定期健康診断は実施しているか
⑨従業員50人以上事業所は衛生管理者や産業医の選任をして届けているか
⑩管理監督者の時間外労働は適切か
⑪その他、各業種による事項等

以上のような事項をタイムカードや賃金台帳、雇用契約書等を見て、

事業主に確認し、是正事項があれば勧告書や指示書が出されます。

会社は指定された期限までに改善し是正した内容を記して必要書類と報告書を提出します。

すぐには指摘事項の改善が難しくても今後は改善する方向性を示すのがよく、書類を改ざんする等は避けましょう。
 


2014/01/28年の初めに経営理念を考えてみる

◆経営理念は社員に伝わっているか
多くの経営者の方は常にお客様のこと、会社のこと、社員のこと等を考え、

売り上げ拡大、資金繰り、社員のモチベーションアップ等に心をくだいていらっしゃることかと思います。
社員のモチベーションで言えば当然経営者の思いや考えを理解していて欲しいし、

その考えに基づいて働いてほしいところです。

それを「経営理念」に表し、会社の根底となる行動指針を共有している企業もあるでしょう。

では全社員に思いは伝わっていますか?次の問いに答えてみてください。


◆経営理念の浸透度
1、経営理念の明文化
 ア、社長はわかっているが明文化してない
 イ、明文化している
 ウ、明文化し社長の思い考えと合っている

2、経営理念は社内に浸透していますか
 ア、一部の社員にしている
 イ、全社員に浸透している
 ウ、全社員に浸透し、納得もしている

3、経営理念を全社員が実践しているか
 ア、理念はあるが実践とまではいかない
 イ、一部の社員は実践している
 ウ、全社員が実践し、理念が実現している

この質問で3つともウを選択された会社は案外少ないかもしれません。

と言うのは「理念」の意味が分かりにくいこともあるでしょう。

美しい言葉を並べてみてもどれも似たようなありふれたものになりがちです。

それが社員に納得しにくいものになっていたりしています。


◆理念とは根底にある基本的な考え方
経営理念とは言い換えれば会社の存在意義と言えます。

何のために自社はあるのかをわかりやすく表現し、

社会的な意義や人の為になる事等を入れることで社員が理解しやすくなるでしょう。

経営者自らが思いやこだわりを込めた文を作り、

少し時間をおいて練ってから幹部や社員にも意見を訊くのが良いでしょう。

存在意義を明文化することで経営者の大切な思いに共感してくれる社員が残り、

採用でも共感する人が集まりやすくなり、共感できない人は徐々に去っていくかもしれません。

そのような体制が少しずつ進むと組織の活性化が生まれ、

経営者は人使いに悩むことも減ってくるのではないでしょうか。
 

2014/01/21ゴルフ会員権の税務

平成26年度の税制改正大綱には、消費税の簡易課税制度の見直しや

給与所得控除の引き下げ、大企業の交際費の損金算入の導入などが盛り込まれています。

ここでは、ゴルフ会員権とリゾート会員権の売却に関する改正を見てみましょう。


ゴルフ会員権とリゾート会員権はこれまで、所得控除の対象でした。

会員権を売却して発生した損失をその年の所得から差し引けたのです。

しかし、税制改正大綱では、これがNGとなることが示されました。


「生活に必要とされる資産」を売却した場合に損失が発生すると、

その年の所得から控除して所得税を計算することができます。

大綱では、「生活に通常必要ない資産」としてゴルフ会員権とリゾート会員権が加わった形です。


平成26年4月から、売却して損失が出た場合に損益通算できなくなります。
例えば課税所得が800万円の場合、「800万円×23%(税率)-63万6300円(控除額)」で、

120万3700円。

損益通算で会員権を500万円で売却すると、「(800万円-500万円)×10%-9万7500円」で20万2500円。

なお、税額、控除額は所得に応じて決まっています。

損益通算ができるのとできないのとでは大きな違いが生じてきます。

会員権の売却を考えている人は早めに決断した方がいいかもしれません。

2014/01/15遺族年金の男女格差是正

◆公務災害の遺族補償年金、夫の請求が通る
最近のニュースで、大阪地裁で遺族補償年金支給年齢に男女差を設けることを

違憲とした事例がありました。
遺族補償年金は夫が死亡した場合妻には年齢に関係なく支給されますが、

妻が死亡した時は死亡当時夫が55歳以上且つ、夫が60歳になってからしか支給されません。

この事例では地方公務員であった妻が職務上のストレスから自殺し、

夫が労災申請をしていました。ところが妻の死亡当時夫が51歳であった為、

遺族補償年金は不支給とされてしまいました。

夫はこの処分の取り消しを求めて訴訟を起こし、

裁判所側は夫の言い分を認める判決を出しました。


◆女性の社会進出、共働きの増加
地方公務員災害補償法の施行された1967年頃は夫が外で働き、

妻は家事に専念すると言う世帯が一般的でしたが1986年の男女雇用機会均等法施行以来、

女性の社会進出も増加、2010年時点では専業主婦世帯797万に対し、

共働き世帯1012万世帯と大きく増え近年では妻が家計を支えて夫が専業主夫の場合も多々あります。
労災補償に限らず、厚生年金保険や共済組合の遺族年金も妻の死亡時夫が55歳以上、

受給は60歳からとなっています。

年金財源の問題もあるのですぐに他の遺族年金制度に波及するのかは判りませんが

今後見直しの動きがあるかもしれません。


◆父子家庭の遺族基礎年金の支給
労災補償でない年金では2014年4月から父子家庭にも遺族基礎年金が支給されます。

現行の仕組みでは夫が死亡して遺族が妻と子の場合、妻は子が18歳になった年度末まで

遺族基礎年金を受給する事が出来ます。

しかし妻が死亡しても夫と子は遺族基礎年金を受給する事はできません。

一般的には父子家庭より母子家庭の方が生活の困窮度が高いからという事でしょう。

しかし父子家庭であっても生活に困っている家庭も多いという状況から、

妻が亡くなり夫と18歳の年度末までの子の場合は年1,012,800円が支給されるようになります。

また、夫の被扶養配偶者である妻(第3号被保険者)が死亡した場合は夫には遺族基礎年金は支給されません。

残された家族が困窮しないように支給するという性格の為、

共働き又は妻が収入の担い手であった専業主夫の場合は支給されます。
 

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