トピックス&ニュース

2013/11/29復興特需分の納税を回避

平成24事務年度の所得税の税務調査に関して、1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種は「風俗業」で、

その額は2078万円でした。

「キャバレー」「バー」「畜産農業(肉用牛)」「人材派遣業」などが続きます。

「風俗業」は、過去10年間でワースト3内から外れたことのない〝常連"です。

10年間でワーストになったのはこのほか、「キャバレー」と「貸金業」。

また、前年は20位にも入っていなかった「解体工事業」が9位だったことにも注目したいところです。

いわゆる「復興特需」で売上が上がったものの、適正な申告をせず、調査を受けた解体工事業者がいたようです。
 
以下、この「解体工事業」と3位の「バー」の申告漏れ事例を見ていきます。
解体・運搬業を営む個人事業主は、震災復興で売上が急増し、多額の所得を得ていました。

しかし、架空経費を計上して適正な申告をしていませんでした。

しかも震災以前の所得については全く申告していなかったそうです。

なおこの個人事業主は、申告漏れの所得分で、借入金の返済や自宅の購入資金に充てていたとのことです。


また、有名繁華街にあるバー(クラブ)の実質的な経営者は、

クラブ経営で得た資金を従業員名義の口座に入金させ、従業員に所得税の申告をさせていました。

従業員が実質的な経営者であるように偽装し、自らの所得を隠蔽していたわけです。

また、経営者を装わせる従業員を2年ごとに変更し、消費税の課税から逃れていました。

さらに、経理担当者に命じて現金売上を除外。

ホステス報酬の一部を外注費に仮装して、その源泉所得税も免れていました。

2013/11/28失業給付を受けるには

雇用保険の失業給付とは加入者が倒産・定年・自己都合等で離職し、

再就職までの生活を安定させ、早期に就職できるように支給されるものです。


◆失業給付(基本手当)の受給要件
基本手当を受けるには、離職時の理由によって、最低加入期間が異なります。

会社 都合退職の場合は雇用保険に加入し、離職の日以前2年間に賃金支払い日数が

11日以上ある月が最低6カ月以上必要です。

自己都合退職であれば、最低1年以上加入している事が必要です。

基本手当を受ける為には居住地管轄のハローワークへ求職の申し込みをします。

雇用保険に加入していたとしても、失業の状態を確認し、認定を受けなければ給付は受けられません。

失業の状態の確認とは「働く意志及び能力がある」状態を言います。


◆受給する事が出来ない場合
次の様な場合は原則受給できません。
ア、病気やけがですぐには就職できない
イ、妊娠・出産ですぐには就職できない
ウ、親族の看護等ですぐには就職できない
エ、定年等で離職し、しばらく休養をする
オ、結婚して家事に専念し就職を望まない
カ、家事手伝い、農業、商業等家業に従事
キ、収入有無は問わず自営業をしている。
ク、会社役員に就任している
ケ、次の就職先がある。又は就職した
コ、昼間の学校の学生で学業に専念する
上記のア~エは受給期間の延長申請が有。


◆給付日数は離職理由と年齢加入期間で決定
基本手当は離職理由と加入期間と年齢により受給日数が異なります。

また、離職した日の翌日から1年間で受給期間は終了することとなっています。

満了日が到来すれば原則受給は終了します。

ですから自己都合退職をした方で求職の申し込み後7日間の待機期間終了後、

3ヶ月間の給付制限がかかりますので申し込みが遅くなると満了日以降受給できない

と言う事があるかもしれません。

留意をして下さい。

基本手当の金額は失業状態にある日について、離職する日の直前の6ヶ月間に

支払われた賃金の合計額を180で割った賃金日額のおおよそ45%から80%の間で、

賃金の低い人ほど高い率で支払われます。
 

2013/11/22収益性・生産性・人件費の産業間比較

経済産業省と総務省は「平成24年経済センサス(活動調査)」の結果と経営指標を基に、

「収益性」「生産性」「人件費」の産業間の比較分析結果をまとめました。

産業ごとの特徴がよく分かる結果になっています。


経済センサスは、日本の全産業分野の経理項目を同一時点で網羅的に把握できる統計調査です。

今回の産業間の比較分析では、産業間比較になじまない「金融業、保険業」

「電気・ガス・熱供給・水道業」は除かれています。

まず、「収益性」の分析では、売上高営業利益率(営業利益の売上高に対する比率)の

産業間比較をしています。

平成23年1年間の売上高営業利益率が最も高かったのは「学術研究、専門・技術サービス業」の15.2%で、

「不動産業」や「飲食サービス業」などが続きます。

最も低かったのは「卸売業」の2.8%でした。


「生産性」に関しては従業者(正社員とパート・アルバイトなど雇用形態の違いは考慮なし)

1人当たりの売上高で比較。

売上高営業利益率で最も低かった「卸売業」が従業者1人当たりの売上高では9461万円と最も高く、

次点の「物品賃貸業」の4482万円など他を大きく引き離しました。

一方で、「飲食サービス業」の431万円、「社会福祉・介護事業」の469万円などが低い売上高となりました。


「人件費」に関する指標として、従業者1人当たりの給与総額を見ると、

「情報通信業」590万円、「卸売業」463万円などが高い額となりました。

最も低かったのは「飲食サービス業」114万円でした。

2013/11/21平成25年12月の税務

12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付

12/20
●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1/6
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)

<消費税・地方消費税>


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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

2013/11/20資本金の額と法人税額

法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、

また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。

資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。
 ①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、

 ③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、

 ⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。


◆会社法の定め
会社法では、株式会社はその資本金の額を限度として一定の手続きを経ることで、

いつでも資本金の額を減額、すなわち減資することができます。
したがって、資本金1億円以下が経営上許されるのであれば、減資も一考です。
減資の殆どは無償減資、すなわち資本金の額をその他資本剰余金に振替えるだけのもので、

株主資本の部の内部移動です。
有償減資は、資金の社外流出、株主にみなし配当課税が生じ、

継続企業を前提する限り現実的な手法ではありません。
極端な話ですが、資本金の額を零にし、当該資本金全額をその他資本剰余金に振替えることもできます。

この場合、資本金が零ですから、資本金を有しない法人に該当するのでは、との疑義が生じます。


◆資本金を有しない法人

 資本金を有しない法人と判断された場合、法人税の課税所得の計算に差異が生じる場面は、

概ね、①一般寄付金の損金算入限度額の計算、②交際費等の損金不算入の定額控除額です。
前者は、所得金額のみで限度額を計算(所得金額の100分の1.25)、後者は、

簿価純資産価額を基準として定額控除額を計算します(簿価純資産価額の100分の60)。
しかし、課税実務では、会社法の適用を受ける法人は、法人の設立根拠法に資本金制度

そのものが存在していることから、たとえ資本金が零でも資本金を有しない法人には該当しない、として取扱っています。


◆資本金等の額を基準とする制度
なお、資本金等の額が基準となっている制度もあり、減資の効果が期待できない場合があります。

みなし配当の計算、一般寄付金の損金算入限度額、法人住民税の均等割などがその例です。
 

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