◆法定外福利厚生制度の種類
企業の福利厚生制度には法定福利厚生制度と法定外福利厚生制度があります。
法定福利厚生制度には労働保険と社会保険があり、それぞれの条件で加入義務があります。
法定外福利制度には慶弔・見舞金制度、退職給付制度、財形貯蓄制度、健康診断費用の上積み、
家賃補助、資格取得支援、社宅、寮、食堂、食事補助、レクリエーション、社員旅行等補助、余暇施設、
介護育児休業日数上積み、その他があり、各企業の状況に応じて導入するものです。
これらの企業への導入率を見てみると1位は慶弔・災害見舞金は9割以上の企業で導入されています。
2位は退職給付で一時金と年金制度(厚生年金基金含む)、健診費用補助、4位は財形貯蓄制度、5位は家賃補助と続きます。
◆財形貯蓄制度とは
法定外福利厚生制度のうち、勤労者財産形成促進制度(財形貯蓄)を見てみたいと思います。
この制度は貯蓄や持ち家等で働く人の努力に国や事業主が援助・協力するもので
次のような種類があります。
①一般財形貯蓄・・労働者が3年以上の期間に渡り毎月と夏、冬賞与時に
賃金から天引きした額を事業主を通じて金融機関に積立てます。
いつ使うか目的は限定していません。
ですから車、旅行、教育、結婚等色々な目的に使え、不意の出費にも備える事ができます。
始めて1年たてば好きな時に払い出せます。
②財形年金貯蓄・・60歳以降に年金として受け取る資金作りを目的としています。
55歳未満の労働者が5年以上積み立て契約で定めた期間(60歳以降)から5年以上の期間に渡って年金として受け取れる制度です。
③住宅財形制度・・55歳未満の方が5年以上積み立て、マイホームの新築、購入、
工事費75万円以上のリフォームを目的とした制度です。
財形貯蓄の10倍(最高4000万円まで)の低利融資制度もあります。
尚、財形年金貯蓄と住宅財形貯蓄とを合わせて貯蓄残高550万円までは利子が非課税です。
生命保険の財形年金貯蓄の385万円より非課税枠が大きくなっています。
また、賃金から天引きする時は労働者の過半数を代表する者との控除協定を結んでおく必要があります。
安倍晋三首相が「予定通り」の消費税率引き上げを発表したことに合わせて、
自民・公明両党による与党税制改正大綱が明らかになりました。
通常は年末にまとめる税制改正大綱ですが、政府の成長戦略に合わせて
投資減税策の部分を秋に前倒しして決定したものです。
焦点となっていた「復興特別法人税」を1年前倒しして廃止することについては、
「被災地の方々の十分な理解を得ること、および復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる
方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る」と結論が先送りになっています。
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興費用をまかなうため、
平成24年度から3年間、法人税額に10%を上乗せするもの。
これを1年前倒しして廃止することで、約9千億円の税収減になります。
「前倒し廃止」を主導したのは、企業に近い立場の経済産業省でした。
復興特別法人税をなくすことで法人税の実効税率の引き下げを早期に実現したい思惑があります。
これに対して、自民党内を含む与党は反発。
「被災地の皆さんにどうやって説明するのか」(大島理森・自民党東日本大震災復興加速化本部長)など、
被災者の感情面への配慮を求める声が多く出されました。
政府内も一枚岩ではなく、麻生太郎財務相は「人件費や給料のアップにつながる保証が見えず、
下げた分が内部留保に回るならば世間の理解は得にくい」と否定的。
また、公明党の反発も強く、最後まで与党内の調整はもつれました。
「復興増税の前倒し廃止は野党の突っ込みどころ満載だ」(公明党幹部)と、早くも政府の国会運営を危ぶむ声も挙がっています。
少額投資非課税制度(NISA)の非課税適用確認書の交付申請の受付が10月1日に始まりました。
制度を活用すると、平成26年から35年の10年間、毎年100万円の新規投資額を上限に、
上場株式・公募株式投信の配当や譲渡益が非課税になります。
非課税期間は投資した年から最長5年間。制度について注意点を確認しましょう。
NISAを活用するためには専用口座を開設する必要があります。
この口座の資産は他の一般口座などの資産と税務上別枠で考えることになります。
仮に株式等が値下がりしても、他の利益と損益通算することはできないのです。
民間シンクタンクによる調査によると、非課税制度であることを受け、
NISA口座では「ハイリスク・ハイリターン商品」に投資することに意味があると考える投資家が少なくないようですが、
他の口座と損益通算できないことを理解しておかなければなりません。
さらに、開設できるのは一人につきひとつの口座だけということもポイント。
案内状がいくつかの銀行などから送られてきた投資家のなかには、
全てに開設申し込みの予約をしてしまった人がいるかもしれません。
その場合、最も希望していた金融機関の専用口座を作れない可能性も出てきてしまいます。
複数の金融機関に口座開設の申し込みをした場合、それぞれの金融機関から税務署に対して
非課税適用確認書の交付申請の手続きが行われます。
国税庁によると、税務署はこれらの金融機関のうち、「最初に交付申請の手続きをした金融機関」
に確認書を送付し、その他の金融機関には確認書の交付をしない旨の通知書を送付するそうです。
◆親族と扶養親族
民法では、親族の範囲について定めがあり、それによると、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
一方、所得税法においては、親族ではなく、扶養親族についての定めがあります。
それによると、配偶者を除くところの居住者の親族(民法上の親族)並びに児童福祉法で規定する
里親に委託された児童及び老人福祉法で規定する養護受託者に委託された老人で、
その居住者と生計を一にするもので、かつ、これらの者の合計所得金額が38万円以下である者となっています。
さらに、生計を一にする親族であっても居住者の青色事業専従者でその者から給与の支払を受けるもの、
及び事業専従者に該当するものは除かれています。
◆扶養義務者とは
扶養義務者の範囲についても、民法に定めがあります。
それによると、直系血族及び兄弟姉妹がその範囲となっています。
しかし、家庭裁判所の判断で、特別の事情等があるときは、三親等内の親族間で扶養義務を負わせることができる、
となっています。
この扶養義務者ですが、相続税法においてもその定義があります。
それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと定義しています。
そうすると、相続税法の条文の文言からは、家庭裁判所の審判を受けていない三親等内の親族で
生計を一にする者であっても、相続税法上、扶養義務者に該当しない、ということになってしまうか、です。
しかし、そうではなく、相続税法の課税実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、
家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。
◆未成年者控除と障害者控除
相続等によって、未成年者や障害者が遺産を取得したときは、その者の相続税額から一定の金額が控除されます。
これが未成年者控除、障害者控除です。
そして、その控除額が相続税を上回るときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、
控除金額は、扶養義務者間で協議の上適宜に配分することができます。
所得税法の「扶養親族」も相続税法の「扶養義務者」も民法の規定をベースにそれぞれの法の目的に従って規定している、ということでしょうか。
税制改正により、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続について、
・・・など
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
Copyright © 2013 Takada. All Rights Reserved.