トピックス&ニュース

2021/02/10【内閣官房】新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内

内閣官房のホームページでは、新型コロナウイルス感染症に伴う

各種支援の一覧の案内がございました。

見やすく、情報量も多いサイトとなっております。

https://corona.go.jp/action/


2021/02/03【国税庁】 申告・納付期限延長

国税庁から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を

令和3415日(木)まで延長するという発表がございました。

https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

 


2021/01/20【ご案内】リモート会議システムを導入しました

髙田総合会計事務所では、新型コロナウイルスの

感染拡大防止および働き方改革推進を目的に、

リモート会議システム(ZOOM等)を導入しました。

 

簡単な手順で直接お会いすることなく、オンラインで

お打ち合わせや税務相談が可能となりました。

 

くわしくはお気軽にお問い合わせください。

 

 

「スタートアップキャンペーン」

令和31月~3月までの期間にご利用いただいたお客様に

QUOカード1,000円分プレゼントいたします。

※スタートアップキャンペーンは契約されているお客様に限ります。


2021/01/15緊急事態宣言への弊社サービス対応について


2021/01/13【大阪府】(仮称)大阪府営業時間短縮協力金

大阪府では、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年114日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給されます。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html

 

期間

令和3年1月14日から2月7日

 

支給額

1店舗あたり 150万円(6万円×25日)

※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合

1店舗あたり126万円(6万円×21日)

(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)

 

対象

■大阪府域に飲食店・遊興施設を有すること。

■夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、

朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、

酒類の提供は11時から19時までとすること

■令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること  

※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象

■令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること

※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要

■営業に関する必要な許認可等を取得していること

 

(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 

電話番号:06-6210-9525 

時間:午前9時から午後7時まで(日曜日及び祝日を除く)

ただし、1月17日(日曜日)は受け付けています。


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